大学先生の預け金で、通達

今日、群馬大学工学部会計に行ったら、A4の紙を渡された。
公的研究費の預け金問題の通達だ。
地方国立大学は、会計が厳しく管理しているので、預け金は出来ない。
研究費の預かりやキックバックなど不正経理など、面倒なので、当店は、していません。
そもそも、不正経理がばれると、大学の先生と取引業者が、処分される。
大学の先生は、懲戒免職まで行くのだろうか?
取引業者は、取引停止だけだろうか?
不正だから、損害賠償も請求されるだろうか?
どちらにしえも、不正経理は面倒だ。

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