ミルシートにJIS記号記載が必要
必要なら最初から明示しないと、曖昧だと、ひどい結果になる。
JISの材料と、JIS相当材と、メーカー規格材が有る。
JISの材料は、JIS認証を受けてJIS記号を付けて製造している。この場合、材料名にJIS記号が付く。
JIS相当材は、JISの規格に沿って製造している。JIS認証は受けていない。この場合、材料名にJIS相当記号が付く。
メーカー規格材は、JIS規格を元にそれぞれのメーカーが決めている規格で製造している。この場合、材料名にメーカー記号が付く。
と言うのが当店の見解です。他の会社は、違う見解?